モニュメント備忘録

モニュメントを忘れないためのメモ

屋外彫刻の写真と著作権

公共空間に設置されている屋外彫刻を撮影し、ネットにupする際などに押さえておきたいルールを忘れないようメモします。

【公開の美術の著作物等の利用(第46条)】

屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は、方法を問わず利用できる(下記の“例外”を除く)。

“例外”
(1)彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(2)建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(3)屋外に恒常的に設置するために複製すること。
(4)もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売すること。

詳しくは文化庁HPの「著作物が自由に使える場合」をご覧ください。